2015.07.02更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

結婚していない男女間に生まれた子は、法律上、誰が父親であるか明らかではありません。そこで、法律上、父との間に法的な親子関係を発生させるための方法として、認知の制度があります。

認知は、法の定める方法で役所に届出をすることによって行います。

 

子の真実の父親であれば、当然、ただちに認知の届出をして、法的な親子関係を明らかにすべきです(仮に、男性が出産に反対していた事実があったとしても、同様に考えるべきでしょう)。

 

認知は、原則として、認知する(父)親が単独ですることができます。子ども自身や、母親の同意は必要ありません。

 

もっとも、例外として、①すでに成人に達した子は、その子の同意が必要、②胎児の場合は、母親の同意が必要、などと、民法上規定されています。

 

①は、未成年の間、認知せずに放置しておきながら、成人してから認知し、扶養を求める等の身勝手を防ぐため、②は、胎児を宿している母親の意思・名誉を尊重するために、例外的な規定が置かれているのです。

 

ところで、まったく知らない人が、勝手に子を認知してしまったときはどうなるのでしょうか。

認知自体は、単独でできてしまうので、このようなことが起こる可能性も否定できないのです(もっとも、認知すると養育費の支払い義務などの義務が発生しますので、勝手に認知する問題が起こる可能性は非常に小さいと思いますが。)。

 

このような場合は、認知が事実に反することを主張して、認知の無効の訴えを提起して、虚偽の認知を無効にしてもらえばよいと思われます。

投稿者: 流山法律事務所

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