2015.06.29更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

弁護士の仕事をしていると、たくさんの郵便物を発送したり受け取ったりすることがあります。

私が出した郵便物は、おおむね2日くらい後には、相手方に届いているようで、郵便制度とは、とても便利な制度だな、と感心してしまいます。

 

この郵便物に関しては、郵便法という法律があり、郵便について規定をしています。

 

実は、上記の配達日数については、郵便法70条3項4号で、「郵便物について差し出された日から3日以内に送達すること」と定められており、地理的条件や交通事情、天災の影響などの場合を除いて、3日以内(祝休日を除く)に郵送をしなければならないことが定められています。

 

なお、日本郵便のホームページには、郵便物の遅延状況が随時アップロードされています。本日、記載されている例でいうと、①フェリーがドッグに入っているため、沖縄の離島への郵便が遅延しているとか、②火山の噴火の影響で、屋久島への郵便が遅延しているなどの例があるようです。

 

ところで、郵便法は郵便に関する詳細な規定をしているわけではありません。郵便法だけでは、郵便のすべてについて規定することは困難なのです。そのため、郵便法は、日本郵便に「郵便業務管理規程」や「内国郵便約款」などという規則を作らせ、それに基づいて郵便業務をさせています。

 

これらの規則を見ていると、非常に興味深い規定が多々あります。

 

例えば、内国郵便約款第9条4項には、生きた生物を郵送するには、堅牢な瓶などに生物を納め、その生物や排せつ物が漏れないようにすること、との規定があります。そもそも、生物を郵送してはだめなのではないかと思っていましたが、そんなことはないようです。

 

また、同約款45条には、年賀はがきには消印を押さないという規定があります(確認しましたが、確かに押されていませんでした)。こんなことまで規定されているんですね。少し感心しました。

 

同約款74条には、噛みつく犬などの乱暴な動物のいる家には、郵便物を配送しないと規定されています。痒いところに手が届く規定の仕方です。

 

このように、大変に面白い法律・規程・約款ですので、機会がありましたら、ご一読になってみてはいかがでしょうか。

投稿者: 流山法律事務所

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