2015.06.20更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

会社を解雇された場合、解雇の無効を争ったとしても、裁判で解雇無効の判決が確定するまでは、原則として復職や給与の支払いを受けることができないものといえます。

 

しかし、給与が支払われなければ、解雇無効を争うどころか、日々の生活にも苦労してしまいかねません。

 

そのような場合、裁判で解雇の問題に決着がつくまで、賃金をこれまで通り支払うよう求めることができます。

これを、賃金仮払い仮処分といいます(判決が出るまで、「仮に」会社に在職しているとして賃金を支払うよう命ずるものですので、「仮」払い「仮」処分というのですね。)。

 

この仮処分自体は、申立ての後、遅くとも2~3か月くらいで決定が出ることがほとんどだと思いますので、賃金の仮払いを受け生活を安定させた後で、じっくりと解雇無効の裁判に臨むことができるのです。

 

この仮処分が下された場合、ほとんどの会社は、その決定に従って賃金を仮払いすることとなると思われます。

 

しかし、時折、裁判所の決定を無視して賃金の仮払いを行わない、悪質な会社もあります。このような場合は、会社に対して強制執行をかけ、賃金の仮払いを実現することとなります。

 

また、それだけでなく、事情によっては、会社の代表者個人に対する損害賠償請求が認められる余地もあります。

会社が仮払いに応じなかったことによって、日常生活に窮する状態が生じる可能性があり、その窮状についての精神的苦痛を慰謝するための慰謝料として、賠償が認められることがあるのです。

 

会社の代表者個人への賠償を認容した判決も、いくつかあるようです。

投稿者: 流山法律事務所

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