2015.06.16更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先ほど、「消費者問題ニュース」という冊子を読んでいたところ、「偽装質屋の貸金業法・出資法違反につき代表者の会社法429条に基づく責任を認めた上告審判決」という、長い題名の判例紹介が目に留まりました。

 

何を言っているのかよく分からないような題名ですが、簡単にいえば、「質屋の形式を取っても、高金利の貸し付けは駄目ですよ」という判決なのですね。

 

高金利での貸し付けは、貸金業法や出資法といった法律で、規制されています。

そこで、単にお金を高金利で貸すだけでは、すぐに規制されてしまいますので、質屋の形を取って、問題がないように装い、不当な高金利を得ようとするのです。

 

特に、本件は、被害者の年金口座から、自動振替の形で、業者に返金がなされる形式になっており、インターネットの代金回収サービスを、いわば悪用して高金利を得ていたようですので、悪質性は際立っているように感じます。

 

この判決は、会社だけでなく、会社の代表者に対しても損害賠償を認めた点で、非常に重要な判決ということができると思います。だいたいの場合、偽装質屋は問題発覚後、破産してしまいますので、会社の代表者への個人責任が認められれば、被害者の保護にも大いに資するものであると思います。

投稿者: 流山法律事務所

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