2015.06.15更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

法律相談にいらっしゃる方に、時々、「民事訴訟とはどのような制度ですか。」などと質問されることがあります。

なんとなく「民事訴訟」という言葉を知っていても、その実態がどのようなものかまでは、十分に理解していない方も多いのではないでしょうか。

 

民事訴訟とは、当事者間の紛争を解決するため、裁判所が証拠に基づいて、法的な判断を示す手続きのことをいいます。

 

この民事裁判は、原告(訴えを起こす側)が、裁判所に訴状を提出し、訴訟を起こすことによって開始されます。訴状には、裁判所に認めてほしい内容とその理由を記載して提出する必要があります。また、主張を根拠付ける証拠を提出する必要もあります。

 

訴訟が提起されると、裁判所は日程調整をし、初回の裁判の日程を決めます。この期日に出頭せず、何の反論もしなければ、原告の請求通りの判決が下されることとなるでしょう。

 

ですので、被告(訴えを起こされた側)に、不服があるときは、答弁書という書面を提出するか、裁判期日に出頭して、原告の主張を争う必要があります。決して、放っておいてはいけないのです。

 

被告からの反論があれば、原告は、その反論に対し再反論することとなります。勿論、原告・被告ともに、自分の主張を根拠付ける証拠があれば、裁判所に提出し、自分の主張の立証を試みます。

 

双方、主張が尽くされた段階になると、証人や当事者の尋問を行います。

 

このような手続きを経て、主張・立証が尽くされた段階になると、審理を終結し、判決が下されることとなります。

投稿者: 流山法律事務所

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