2015.06.10更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

不動産の登記簿を調べてみると、相続の登記がなされていないことが時々あります。

例えば、先祖代々受け継がれている土地の名義人が、変更されておらず、まだ祖父母のままであった、ということは、しばしばあることです。

 

もし、登記簿の名義が先祖のものであったとしても、有効に相続がなされているのであれば、不動産に関する権利(所有権)を取得することができます。また、相続の登記は、いつ行ってもよく、期間制限があるわけではありません。

 

ですので、不動産の名義が変更されず、祖先の名義のままになっていても、必ずしも、すぐに問題が生じるわけではありません。

 

しかし、相続の登記は、きちんと行っておくべきです。相続の登記は、相続によって不動産を受け継いだ者が、自分の権利を保護するために行うものであり、相続登記をしていないことによって、思わぬ損害を被ることがあるからです。

 

例えば、不動産名義が祖父母のままになっていると、祖父母に何人も子どもがいた場合、相続が未了であるとして、それぞれの相続分に応じた不動産持分や金銭の請求がなされる可能性もあります。

 

また、祖父母の子どもの中に、借金をしている人がいた場合、債権者が、法定相続分に応じた不動産の持分を差し押さえるということも考えられます。

 

このような問題は、相続登記をきちんとしていれば、生じない問題です。このようなリスクがあることを念頭に、なるべく早い機会(紛争が起こる前)に、相続登記を行い、リスクを軽減しておくことをお勧めします。

投稿者: 流山法律事務所

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