2015.06.09更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

配偶者がいきなり家から出て行ってしまい、後日、離婚届が郵送されてきた場合、どのように対応すればよいでしょうか。

 

まず、離婚届が郵送されてきただけでは、離婚は成立していません。あなたが離婚届に署名押印しない限り、離婚(協議離婚)は成立しませんので、離婚に納得できないのであれば、離婚届に署名押印してはいけません。

 

状況にもよりますが、配偶者が離婚届を偽造して役所に提出してしまいそうな場合は、念のため、離婚届の不受理申立ての手続きを取ることをおすすめします。

 

次に、あなたが結婚生活を今後どのようにして行きたいか、冷静になって考えることが必要です。

 

離婚も止むを得ないと考えるのであれば、親権や慰謝料、財産分与、養育費等の離婚に付随する問題について、どのような条件での解決を目指すのか、考えてみる必要があると思います。

 

条件がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を間に挟み、解決を図っていくことになるでしょう。

 

一方、どうしても離婚したくないのであれば、配偶者とよく話し合い、問題の解決策を見いだせるように努力すべきです。

相手方が話し合いに応じてこない場合は、夫婦関係円満調整の調停を申し立てる等の方法も考えられます。配偶者が離婚を求めている理由を把握し、その主張を十分検討することも必要です。

投稿者: 流山法律事務所

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