流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
先日、松戸の弁護士会で、東葛6市(松戸、柏、流山、野田、我孫子、鎌ヶ谷市)の消費生活センター相談員の方々との研修会がありました。
午後6時半から約2時間、判例の解説や事例の解説など、盛りだくさんの内容で、みっちりと学習することができました。
私は、千葉県における賃貸借契約書の一例を挙げ、国土交通省作成の標準契約書などと比較して、千葉県の賃貸借契約書に問題点が多く存在し、改善の余地があるとの報告をしました。
自分が発表をすることに決まってから、賃貸借契約書をじっくりと読んでみましたが、貸主(大家)側に有利過ぎる条項がいくつもあるなど、改めて問題点に気付くことができました。
最先端で消費者と向き合っている相談員の方々は、現在の消費問題の動向などを的確に把握しておられ、弁護士としても学ぶところが多かったように感じます。
このような研修会がなければ、なかなか相談員の方と触れ合う機会もありませんので、非常に有意義な時間でした。
次回は、年末頃に開催するとのことでしたので、必ず参加したいと思っています。