2015.06.07更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

マンションを購入し所有する場合をお考えください。

普通は、マンション一棟すべてを購入するのではなく、一部屋だけを購入することとなると思います。その場合、一棟のマンションを複数の人で所有することになりますが、このような所有形態のことを、区分所有権といいます。

 

さて、マンションの管理者には、区分所有権者(マンションの部屋を所有している者)を集めて、集会(総会)を年に一度は開催しなければならず、また、集会の議長は、その集会の議事について、議事録を作成する義務があります。

 

議事録を作成しない場合は、建物の区分所有に関する法律という法律で、20万円以下の過料という制裁を科されることとなります。

 

例えば、議長が、一応、議事録の案を作成したものの、議事録署名者が訂正を求め、押印しないような場合があります。

そのときにも、議長は議事録案の訂正等を行う等して、適正な議事録の作成をしなければならず、議事録を作成しない場合には、過料の制裁の可能性が出てきてしまいます。

 

議長が議事録の作成をしない場合は、地方裁判所に通知書を提出し、過料の制裁をするよう求めることができます。

投稿者: 流山法律事務所

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