2015.06.30更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

例えば、夫に多額の借金がある場合、夫は、自分の資産(財産)をもって、その借金を返済しなければならないことはいうまでもありません。

 

それでは、妻も、夫の借金を支払う責任があるのでしょうか。

 

まず、夫の借金について、妻が責任を負うことは、原則としてありません。夫婦とはいえ、独立した個人なのですから、夫の借金について、妻が責任を問われるいわれはないからです。

もちろん、妻が借金をしていたとしても、同様に、原則として夫が返済の義務を負うことはありません。

 

しかし、例外的に、夫の借金について、妻も支払いの責任を負わなければならない場合があります(返済しない場合には、妻名義の財産に対する強制執行の可能性もあります。)。

 

まず、妻が、夫の借金の(連帯)保証人になっている場合です。妻も、夫の借金を保証する(支払う)という約束をしているわけですから、この場合には、夫の借金とはいえ、妻も返済をする義務があります。

 

次に、夫の借金について、妻の財産で担保している場合、例えば、妻名義の不動産に抵当権をつけている場合には、夫の借金とはいえ、妻の財産で返済する義務があります。

 

また、妻名義となっていても、実質的には夫の持ち物であると判断される場合、例えば、妻の名義になっていても、夫名義の通帳から出金したお金で購入した不動産は、夫の財産であるとみなされる可能性がありますので、この場合は、妻名義の財産(不動産)を換金し、夫の借金を支払う必要が出てくる余地があります。

 

さらに、夫名義の借金であっても、その借金が「日常家事債務」といわれるものに該当するのであれば、妻も、その債務の責任を負うこととなります。

 

日常家事債務とは、日用品を買ったり、アパートを借りたりする等、日常の生活を営むに必要な費用についての借金のことです。このような借金は、夫婦全体のためのものですので、借金の名義が夫のものであっても、妻も同様に借金を支払わなければならないのです。

 

配偶者の借金については、基本的に責任を負う必要はありませんが、上記など、例外的に責任を負わなければならない場合がある、と覚えておいていただければと思います。

投稿者: 流山法律事務所

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