2015.06.27更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

京都府警の警察官が、ストーカーをしていたとして、戒告処分を受けたというニュースを見ました。警察官(しかも警視という、相当高位の役職にあったようです)として、あるまじき行為であるというほかありません。

 

ところで、通常の恋愛と、ストーカー行為との間には、その境が判然としない部分があるように思います。

 

例えば、想いを伝えるため、相手の家の前で待っていて、声をかけるという行為は、「純愛」なのか、「つきまとい」なのか、良く分からないところがあるのではないでしょうか。

 

この点、法律は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(通称「ストーカー規制法」という法律で、ストーカー行為を次のように定義しています。

 

特定の者に対する、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的をもって、本人や親族たちに対して、繰り返して以下の①~⑧の行為をした場合。

 

①つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

 

②その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 

③面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

 

④著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

 

⑤電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

 

⑥汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

 

⑦その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 

⑧その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

 

 

家の前で待っていて想いを伝えるのは、1~2回くらいなら大丈夫そうですが、何度も繰り返して行うことはダメっぽいですね。断られたら、余りしつこくせずに諦めた方がよさそうです。

投稿者: 流山法律事務所

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