2015.06.11更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

例えば、夫が死亡して、相続が発生したとき、夫婦間に子どもがいなければ、法定の相続分は、妻が3分の2、夫の両親が3分の1、となります(もちろん、遺言書のない場合です。)。

 

それでは、まだ産まれていないが、妻のお腹の中に夫の子どもがいた場合は、この法定相続分に影響はあるでしょうか。

 

もちろん、いくらお腹の中にいるとはいえ、まだ産まれて来ていないのですから、本来、このような胎児は、相続を受けることができないはずです。

 

しかし、出生した後に夫(子どもから見れば父)が亡くなったときには、その子に相続が認められるのに対し、たまたま生まれていなかっただけで、一切の相続が認められないというのは、おかしいといえます。

 

法は、一定の親族関係にある者に相続権を与えているのですから、胎児とはいえ、相続する権利を与えるのが妥当でしょう。

 

そこで、法律は、相続について、胎児にも相続権を認めています。

 

 

ですので、上記の例では、妻に2分の1、お腹の子ども(胎児)に2分の1の割合での相続が生じることとなります。

遺産分割の当時は、お腹に子どもがいることに気付かず、遺産分割してしまった後に胎児がいることが発覚した場合は、新たに相続人が判明したことになりますので、遺産分割をやり直すこととなると思います。

 

また、万一、胎児が亡くなってしまった場合(死産の場合)、その胎児は相続をすることが一切できなくなってしまいます。上記の例でいえば、妻が3分の2、夫の両親が3分の1の相続をすることとなります。

投稿者: 流山法律事務所

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