2015.05.31更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

流山法律事務所のこれまでのブログの中に、法律をそのまま書き写した部分があります。これについて、著作権を侵害しているのではないか、とお考えになった方もいらっしゃるかも知れません。

 

著作権とは、ある人が、自分で創作・表現した文学、美術、学術、音楽などの表現物(著作物といいます)を独占することができる権利のことです。例えば、ある小説(著作物)は、それを創作・表現した小説家に著作権が帰属することになります。

 

著作権は法律によって保護されますが、例外的に、著作権が及ばないものもあります。著作権法13条には、次のような規定がなされています。

 

第13条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。

一  憲法その他の法令

二  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人…が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの

三  裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの

四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

 

つまり、法律は著作権保護の対象外となっているのです。また、国などの出す通達、裁判所の出す判決なども、著作権として保護されません。法律などに、いちいち著作権が発生するとするならば、社会にとって不利益であるという価値判断があるのでしょう。

 

したがって、法律をそのまま書き写している流山法律事務所のブログは、著作権法に違反していないということになります。

 

もっとも、法律を一覧表にまとめたり、独自の項目立てを行ったりして、見やすくするなどした場合には、その人の創意工夫があり、創作・表現がなされたと評価されることもあり得ます。そのときには、その一覧表をそのまま引用することは、著作権法に違反し得ることとなります。

 

なお、著作権保護の例外としては、上記のほかに、私的利用目的の複製や図書館・教育機関での複製、正当な引用、教科書への掲載、試験問題としての使用目的の複製、視覚・聴覚障がい者のための複製、営利を目的としない上演、時事の事件の報道のための利用、裁判手続きのための利用などがあります。

 

著作権法は短い法律ですので、詳細をお知りになりたい方は、原文に当たられることをお勧めします。

投稿者: 流山法律事務所

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