2015.05.30更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先週、足利の裁判所に行く際、高速道路を使用しました。群馬県にいるときは、かなりの頻度で拘束道路を使っていましたが、千葉に来てからは余り使わなくなっており、久々の高速に、少し緊張しました。

 

さて、高速道路は、普通の一般道とは少し違った規制がなされています。

 

例えば、道路交通法上、高速道路を通行するときは、政令で定められている最低速度以上の速度で走行しなければならないこととなっています(一般道では、標識で最低速度が示されている場合)。

 

また、自動車は、高速の本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならないとされています。

 

さらに、自動車が本線車道に入ろうとする場合、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない(先に走っている車の走行を妨害するなよ、ということですね)という規制もあります。

 

高速道路での駐車や停車も禁止されています。高速道路で停車されたら、非常に危険ですからね。

 

高速を走るときは、事前に車の整備をきちんとチェックせよ、との規定もあります。これをせずに、高速で問題が生じた場合には、処罰の可能性もあります。

 

何の気なしに使用していた高速道路ですが、じっくり見てみると、厳格な規制がなされているものなのですね。

投稿者: 流山法律事務所

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