2015.05.16更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

ご相談者から、「裁判をするといくら費用がかかりますか」と聞かれることがあります。

 

民事訴訟は、基本的に個人が裁判所を利用して紛争解決を図るものですから、それなりの費用負担をしなければなりません。民事の裁判は、基本的に費用を当事者が支払わなければならないのです。

 

裁判の際にかかる費用は、大きく分けて次のようなものがあります。

 

1 印紙代

訴える額によって、訴状に収入印紙を貼らなければなりません。例えば、100万円を請求する訴訟を提起するときは1万円分、1億円請求するときには32万円分の印紙を貼る必要があります。

 

2 郵券(切手)代

訴状や書類を相手方に郵送する費用などに充てるため、切手を納める必要があります。おおむね、6000円~1万円程度を考えておけばよいでしょう。

 

3 各種実費

証人を呼び出す場合の呼出費用や旅行日当、鑑定をする場合の鑑定費用などがかかる場合があります。その場合には、必要な費用を納める必要があります。

 

4 弁護士費用

訴訟をご本人でやらず、弁護士を頼む場合には、弁護士費用がかかります。

大体の弁護士費用ですが、請求金額や法律事務所によって異なりますが、訴訟価額の15%~25%程度ではないかと思います。例えば、100万円を請求して勝訴した場合、着手金+報酬金で15万円~25万円くらいの弁護士費用がかかるということです。

 

なお、遠距離の裁判所へ行くよう依頼する場合には、交通費と日当を請求されることがありますので、ご注意ください。

 

以上からして、例えば100万円を請求して勝訴した場合、費用は印紙代1万+郵券代1万円+弁護士費用(20万円)の合計22万円程度かかるものといえます(このほかにかかった実費は別途負担となるでしょう。)

 

もちろん、裁判で請求が認められなければ、印紙代や郵券代、弁護士費用(成功報酬金を除いた分)は、赤字となってしまうこととなります。また、裁判で勝っても、相手に資力がなく、お金が回収できないときも、同じく赤字になってしまうことがあるでしょう。

相手の資力等を十分吟味し、費用対効果を考えて対応すべきです。

 

なお、勝訴したときは、印紙代や郵券代については相手に訴訟費用として請求することができます(弁護士費用は請求できません。)。

投稿者: 流山法律事務所

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