2015.05.11更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

民法には、離婚原因として、「配偶者に不貞な行為があったとき」を規定しています。結婚相手が不貞行為をした場合、離婚をすることができますよ、という規定です。

 

そこで問題となるのが、「不貞行為」とはどのような行為をいうのか、という点です。

 

この点、「不貞行為」とは、①自由意思に基づいて②肉体関係を持つこと、と解釈されています。

 

このうち、①自由意思に基づかない場合(典型的には、強姦された場合)には、不貞行為にならないことは、言うまでもないですよね。

 

問題は、②肉体関係を持つこと、です。性交渉を持っていなければ不貞行為とはなりません。抱き合ったりキスしていたり、ラインのやり取りをしていただけでは、不貞行為として認められるものではないのです。

 

もっとも、性交渉は密室で行われることが普通でしょうから、なかなか性交渉があったことを示す直接の証拠(写真や録画など)を得ることは容易ではありません。しかし、直接の証拠がない場合であっても、不貞行為があったことをうかがわせる事実を積み重ねることによって、不貞行為があったと認定してもらうことは可能でしょう。

 

不貞行為があったことをうかがわせる証拠には、例えば次のようなものが挙げられます。

 

1 浮気相手とラブホテルに入っていく写真

ラブホテルに入っていれば、性交渉を持っていたと考えるのが普通ですよね。以前、カラオケをするためにラブホテルに入っただけだ、との反論をされたことがありますが、そんな主張はまず通りません。

浮気相手の自室に、二人だけで長時間(30分以上くらい、でしょうか。)いた場合も、性交渉があったと認められ易くなるでしょう。

 

2 浮気相手と宿泊を伴う旅行をしていた写真や旅券

宿泊のある旅行をしていれば、それは不貞関係にあったと考えるのが普通でしょう。もちろん、宿泊先の部屋が1室しか借りられていなければ、不貞行為があったことをより強く示す証拠となります。

 

3 携帯やパソコンのデータ(メール、写真データ類等)

不貞行為があったことを示すメール(明らかに性交渉があったことを前提とするメール)や写真などが保存されていることがしばしばありますので、そのような証拠があれば、データを移して保管しておくが、写真撮影をしておくべきです。

 

上記のほかにも、怪しいもの(領収書や手紙類など)があれば、その都度、コピーや写真撮影をしておくべきです。

 

なお、仮に不貞行為が認められなかったとしても、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚原因として認められることもありますので、注意が必要です。

投稿者: 流山法律事務所

top_btn11_sp.png
04-7150-8810 メールでのお問い合わせ
弁護士ブログ よくある質問 解決事例 流山法律事務所 離婚・男女問題相談サイト