2015.05.10更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

離婚調停を申し立てた後、相手方から連絡が来ることがあります。最近は、電話やメールだけでなく、ツイッター、ラインなどという連絡用のツールから連絡が来ることも多いようです。

 

このようなとき、その連絡に応じて良いかどうか、迷われることもあるのではないかと思います。

 

もし、すでにあなたが弁護士を頼んでいるときは、弁護士に連絡があったことを伝えればよく、ご自身では連絡を取らないようにするべきです。また、こちらに弁護士がついていない場合であっても、相手に弁護士がついている場合は、直接連絡があったことを相手方弁護士に連絡し、直接の連絡をしないよう指導するよう求めるのが良いのではないかと思います。

 

弁護士がついている以上、基本的に交渉の窓口は弁護士となりますので、弁護士を飛び越えて当人同士で話をすることは、なるべくしない方がよいのです。

 

それでは、双方に弁護士がついていない場合は、どのように対応したらよいでしょうか。

 

 

これは、ケースバイケースで判断するべきであると思います。例えば、あなた宛ての手紙が届いたがどうすれば良いかや税金に関する連絡、私物の処分に関する連絡など、事務的な連絡であり、連絡しなければ対外的な問題を生じかねないようなものであれば、連絡に返信しても良いと思います。

 

一方で、あなたを感情的に批判するようなメールや挑発するようなメールなど、嫌がらせと感じられるものに対しては、連絡をする必要はまったくありません。むしろ、連絡したことによって、感情的な対立が激しくなることも考えられますので、止めたほうが良いでしょう。

 

(ちなみに、そのようなメールは削除せずにきちんと保存しておき、必要な時に裁判所へ提出する証拠とできるようにしておくべきです。)

 

なお、離婚の調停を申し立てた理由が、相手からの暴力暴言(いわゆるDV)などの場合は、事務連絡であっても連絡がくるだけで恐怖を感じることもあろうかと思います。そのようなときは、無理をする必要はありません。連絡を取らないことで、調停や裁判で不利になることはまずありませんので、ご安心いただければと思います。

 

弁護士が間に入って話をすることで、問題が解決することもあります。相手方との対応でお困りの時は、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

投稿者: 流山法律事務所

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