2015.05.08更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

ご依頼者(成人)の両親や配偶者、友人などから、裁判や調停に同席することはできないか、との質問を受けることがあります。

結論から言いますと、「難しいが、同席できるときもある」ということになろうかと思います。

 

1 地方裁判所の口頭弁論期日について

当事者席(弁護士の隣の席)に同席することは、まずできないでしょう。もっとも、口頭弁論期日は、公開の法廷で開かれる期日でもあり、傍聴をすることができますので、あえて同席を求める実益もないかと思います。

 

2 地方裁判所の弁論準備期日について

非公開で、論点と証拠を整理する裁判期日です(非公開なので、傍聴はできないことがほとんどです。)。

この場合、裁判所に申し出て、裁判所が許可してくれれば、同席することは可能ですが、同席する必要性をきちんと裁判所に説明することが必要でしょう。単に、親がいた方が安心だ、などの理由では、裁判所の許可はまず下りないでしょう。事件に関係している等、論点を整理するために必要な人物であることを明らかにすべきです。

 

また、裁判所が同席許可の決定をするに当たって、相手方の意見を聞くこともありますので、相手方が拒否したために、同席することができないこともあり得るでしょう。

 

3 簡易裁判所について

簡易裁判所も、基本的に地方裁判所と同様です(もっとも、簡易裁判所で弁論準備が行われることは、余りありません。簡易な裁判なので、整理をする必要もない、ということです。)。

もっとも、簡易裁判所の場合は、裁判所の許可を受けて、当事者の代理人になることができますので、その場合には、弁護士のように、同席をすることができると思います。

 

簡易裁判所の裁判を眺めていると、この許可を受けて代理人となっている人を稀に見かけますので、まったくあり得ないことではないようです。

 

4 調停について

調停においても、基本的に、第三者の同席は難しいと思います。もっとも、これも、裁判所が許可すれば、同席することもできるでしょう。

 

離婚調停などの場合は、お子さんやご両親と同席したいと希望される(女性の)方も多いでしょうが、やはり同席させる必要性があることを、きちんと裁判所に説明する必要があることは、上記と同様です。

 

なお、調停室への立ち入りはできなくても、待合室(調停委員が話を聞く準備ができるまで待機している部屋)まで付いていくことは可能ですので、不安のある方は、そこまで付き添ってもらうことも考えられます。

 

5 その他について

労働審判の期日に、ご依頼者の妻の同席が認められたことがあります。

夫の勤務状況について、相当程度詳しく事情を知っていたこと、相手方から同席を拒否されなかったこと等から、同席が認められたものと思います。

投稿者: 流山法律事務所

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