2015.05.04更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

民事訴訟を提起するに当たって、弁護士を頼むべきか否か、悩まれる方も多いのではないかと思います。もちろん、訴訟は弁護士を頼まなくても自分自身でできますので、無理に弁護士を頼む必要はありません。

 

弁護士に依頼することによって得られるメリットとデメリットとを比較していただいて、依頼されるか否かを判断していただくのが良いのではないかと思います。

 

弁護士を依頼することで得られるメリットは、例えば、①事件の相手方と直接接触しなくて済むこと、②訴訟手続などで悩まないで済むこと、③事件解決の方法を考え、見通しを立てることができること、④臆さずに、裁判官に言いたいことを伝えられること、などが挙げられるでしょう。

 

一方、デメリットは、何といっても弁護士費用がかかるということが第一に挙げられるのではないかと思います。

 

結局は、弁護士費用を支払ってでも、上記①~④などのメリットを受けたいと思われるか否か、というところを、弁護士を依頼するか否かの判断基準とされるべきではないかと思います。

 

一般論ですが、非常に簡易な訴訟、例えば、貸金(借用書あり)を返還するように求める訴訟や、取引分断などの論点がまったくない過払訴訟などは、弁護士を頼まず、ご自身でおやりになることも十分可能ではないかと思います(少しでも「おかしいな」と思い始めたら、すぐ弁護士にご相談される必要はあるかとは思いますが。)。

 

逆に、複雑な訴訟や当事者が何人もいるような訴訟、立証が難しい(証拠が余りない)訴訟、相手方と訴訟で顔を会わせるのが苦痛である場合、相手が偽造書類を提出するなど、不適切な訴訟を行っている場合などは、弁護士を頼まれた方がよろしいのではないかと思います。

投稿者: 流山法律事務所

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