2015.05.03更新

流山法律事務所の弁護士(弁護士会松戸支部所属)の川越伸裕です。

 

お子さんが、親権者の知らないところで勝手に借金をしてしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

 

まず、お子さんが未成年の場合、お金を借りるという法律行為は取り消すことができます。

ですから、お金を借りるという契約を取り消すことで、原則として、債務の返済を免れることができます。

 

もっとも、借りたお金で残っている額、例えば100万円借りて50万円使ってしまった場合は、残額の50万円については、返却する必要があります。

 

なお、お金を借りる際、お子さんが嘘をついて、自分が成年者であると信じさせた場合は、借金を取り消すことができなくなります。また、親権者が、その借金を認めた場合(追認といいます)にも、取り消しを行うことができなくなりますので、注意が必要です。

 

次に、お子さんが成人している場合、その借金をした契約を取り消すことはできません。お子さんが、どうにかしてご自身で返済していくしかないものと思います。

 

お子さんの借金を肩代わりしようとする方もいらっしゃいますが、それがお子さんにとって良いことなのか否かを、十分に検討されたうえで、ご判断いただきたいと思います(親が解決してしまうと、懲りずに、借金を繰り返してしまう、という人もいるのが現実です。)。

 

もちろん、お子さんの借金ですので、(保証などをしていれば別ですが)親権者などに返済の義務はありません。ご自宅に、お子さんの借金を返済してくれ、などの要求の電話があったとしても、断固拒否して構いません。

 

しつこい取り立てが続くようでしたら、行政庁に相談し、貸金業者の処分を求めることもできるでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

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