2015.05.28更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、刑務所で出された食事のカロリーが、規程で決められているカロリーよりも低い月があったとして、受刑者に賠償が認められた判決がありました。

主食が1日当たり1300キロカロリーと定められていたのに、実際は1099キロカロリー分の主食しか与えられていなかったということのようです。

 

これについて、賠償が認められたのは当然というべきでしょう。受刑者は、刑務作業という罰を受けるのであって、食事を減らされる等の健康に直接影響を与える罰を与えられるべきではないと考えるからです。

 

しかも、このカロリーについては、規程でしっかりと定まっているもののようですので、それに反してしまったことに、反論のしようもないと思われます。

 

しかし、主食や副食のカロリーまで、きちんと規程されているんですね。余り気にしたことがありませんでしたので、少し驚きました。

投稿者: 流山法律事務所

top_btn11_sp.png
04-7150-8810 メールでのお問い合わせ
弁護士ブログ よくある質問 解決事例 流山法律事務所 離婚・男女問題相談サイト