2015.05.26更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

アパートを建て替えるなどの理由で、退去を求められるに当たって、立退料を支払ってもらえることがあります。

実際に、私も、建て替えのため退去を求められ、立退料をもらったことがあります。

 

しかし、このような立退料は、必ず支払って貰えるものではありません。支払ってもらえないこともありますし、支払ってもらえたとしても、低額の支払いしか受けられないこともあります。

 

立退料の支払いの有無やその価額について、法律で定められた基準はありませんが、一般的に、「大家がどれだけその物件から退去して欲しいか」「退去によって賃借人が被る不利益がどれだけ大きいか」などの事情によって決まるといえるでしょう。

 

例えば、物件を高額で購入してくれる人がいて、早く売却したいなどという事情が大家側にあれば、多少高めの立退料を支払ってでも、早く退去して欲しいと思うでしょう。

 

また、立ち退いてもらう物件の条件が非常に良かった場合、例えば、立地条件や広さ、賃料など、利用価値が高かった場合には、それから立ち退く賃借人に、大きな迷惑を掛けることになりますので、比較的高額の立退料を支払ってもらえるかもしれません。

 

このほかにも、話し合いをするまでもなく、立退きを求める裁判を起こし、大家が勝てる状況であれば、立退料を支払ってもらえる可能性は低くなると思われます。

 

このように、大家側の事情と賃借人側の事情により、立退料は決定されるものと考えられます。

上記のほかにも、様々な事情があり得るところであり、それぞれの個別のケースに合わせ、支払いの有無、その額について、話し合いをすることとなるでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

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