2015.04.17更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

未成年の子どもは、法律の規定上、親の親権に服するものとされています。

もっとも、その例外を定めている規定もあります。例えば、未成年の子どもが結婚したときには、「それによって成年に達したものとみなす」ことになっており、親の親権に服さなくなることとされています。

 

ところで、現在の民法上、男性は18歳以上、女性は16歳以上で結婚することができます。

 

このような未成年の男女が婚姻し、子をもうけた場合、その子の親権は、親である未成年の夫婦が持つことは問題がありません。

 

問題は、親の反対などの理由で、未成年の男女が法律上結婚していない場合、生まれてきた子の親権を誰が行使することになるか、という点です。

 

未成年の男女は、法律上結婚していない以上、成年に達したとみなされることなく、未成年のままですから、子の親権をそのままでは行使することができないので、このような問題が生じるのです。

 

このような場合について、民法は、「親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う」と規定しています。

すなわち、未婚である未成年の男女の間に生まれた子どもの親権は、未成年の男女(多くの場合は女性側でしょう)の親権者、つまり、生まれてきた子どもの祖父母が行使することとされているのです。

 

このように、子どもの実の父母でありながら、親権の行使をすることができない場合があります。現実とはだいぶ乖離している規定ではないかと思いますので、注意すべきでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

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