2015.04.14更新

流山法律事務所の弁護士(弁護士会松戸支部所属)の川越伸裕です。

 

以前のブログにも書かせていただきましたが、遺言書を作成することは、その方の遺思を明らかにすることができるほか、相続人間の紛争を避けうる点で、とても重要なことであると思います。

 

しかし、遺言書を書くには、当然、自分の意思を明らかにする能力(遺言能力)が必要です。

まったく自分の意思を明らかにできない人(意識不明の人など)が遺言をすることができないことは、当たり前ですよね。

 

では、認知症や精神障害などにより、自分の意思を十分に明らかに出来ない人は、遺言書を作成することはできないのでしょうか。

 

例えば、物事を判断する能力を原則として欠いているとして、家庭裁判所より審判を受けている人(成年被後見人、といいます。)は、遺言書を作成することができるか否かの問題です。

 

成年被後見人は、常に物事を判断する能力を欠いているわけではなく、一時的に精神状態が回復することがあります(いわゆる「まだら呆け」の場合などがこれに当たるでしょう。)。

とすれば、精神状態が回復したときは、遺言書を作成することができると解釈すべきです(回復していないときは、遺言をすることができないことは言うまでもありませんね。)。

 

民法も、一時的に精神状態が回復した場合には、一定の条件の下に、遺言書を作成することができることを認めています。

 

具体的には、医者2名が立ち会い、しかも、成年被後見人が遺言書を作成するに際して、物事を判断することが出来る能力を有していたこと(能力を欠いていなかったこと)を遺言書に記載かつ押印することを要件として、遺言書の有効な作成を認めています。

 

成年被後見人の精神状態を明らかにするために、医者2名の立ち会いなどを要件としていますが、それだけでなく、紛争防止のため、近親者の立ち会いを求めるなど、不審感を抱かれないような対応を取ることも検討すべきです。また、公正証書遺言という形式を取るなど、明確な方法によって遺言書を作成することをお勧めします。

投稿者: 流山法律事務所

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