2015.04.14更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

保証、という制度があります。借金などをするとき、もし返済が滞ったとき、保証をした人(保証人)が代わって借金を返済する責任を負う、という制度です。

 

身近なところでは、家を借りるときの保証人や住宅ローンを組むときの保証人が挙げられます。家賃やローンの返済が滞った場合は、保証人が代わりに家賃やローンを返済することとなります。

この保証について、時折、自分が知らない間に保証人にされていたという問題が生じることがあります(私も何度か、そのような相談を受けたことがあります。)。

 

例えば、何らかの理由で、実印や印鑑証明書を友人に預けていたところ、それを悪用されて、友人の借金の保証人とされてしまった場合や、同居している妻が夫の実印を使って、自分の借金の保証人としてしまうことがあるのです。

 

保証人にされてしまった人は、場合によっては、突然、予期しない多額の借金の返済を請求されることもあり、大きな負担を強いられることになってしまいかねません。

 

このように、勝手になされてしまった保証契約は、有効といえるのか、問題となります。

 

結論としては、承諾なく勝手に保証契約を締結されてしまった場合は、保証人としての責任を負わないことが大原則です。

 

とはいえ、保証人としての責任を負わないというためには、承諾なく勝手に保証契約を締結されてしまったという事情を主張立証する必要があるでしょう。

 

特に、債権者としては、保証契約が無効であるとされてしまうと大きな損失を被ることとなりますので、保証契約の有効・無効を判断してもらうため、訴訟を行うことも十分に考えられます。

 

保証人とされてしまった人は、例えば保証契約書の筆跡や、実印の保管状況、電話などによる確認の有無・確認状況などを明らかにし、保証人となることに承諾を与えていなかったことを証明しなければならないでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

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