2015.04.11更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先ほど、悪徳商法についてお話ししました。

そのような悪徳商法の中で、最近、増加している悪徳商法についてお話ししたいと思います。

 

その悪徳商法は、「送り付け商法」と呼ばれるものです。

具体的には、注文も何もしていないにもかかわらず、勝手に商品を送り付けて、商品の代金を請求するという商法です。一方的に商品を送り付けるので、「送り付け商法」といいます。

 

特に悪質なものとなると、送付先が忙しいとき(例えば結婚や葬儀などの関係で、住民が多忙であるとき)を見計らって、商品を送り付けてくることもあるようです。忙しければ、何も考えず、お金を支払ってしまいがちになることを狙ったものでしょう。

 

また、商品が届いたころを見計らって、脅しまがいの電話をかけてくることもあります。

 

金を支払わなければ裁判をする、詐欺だから警察に通報する、自宅に取り立てに行く、などと凄まれて、あわてて支払ってしまうことも多いようです。

 

このようなときは、毅然として、「注文していないから支払わない。」と突っぱねてもらう必要があります。そうしたからといって、裁判になったり警察に通報されたりすることはまずありません(警察に通報したら困るのは相手の方ですから。)。

 

心配であれば、弁護士に相談するなり、消費生活センターに商談するなり、警察に連絡するなり、一番やりやすい方法で相談してみれば大丈夫でしょう。

 

なお、送付されてきた品物は、こちらから送り返す義務もありませんし(間違って届いてしまったものは、相手の依頼があれば、着払いで送り返してあげればいいとは思いますが)、送付日から14日経てば、自由に処分することもできます。

投稿者: 流山法律事務所

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