2015.04.11更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

一時期、「悪徳商法」という、詐欺まがいの被害が多発したことがあります。

現在でも、このような悪徳商法は生き残っており、例えば「競馬詐欺」や「ロト6詐欺」などで問題になることも少なくありません。

(競馬やロト6など、当選番号があらかじめ分かるはずもないのですが、それでも騙してしまうのが詐欺師の凄いところです。)。

 

私も、最近では、「二酸化炭素排出権取引」や「金やプラチナの取引」について、被害が疑われる事例の相談を受けたことがあります。

 

悪徳商法には、たくさんの種類があります。

 

主な悪徳商法としては、「連鎖販売取引」(いわゆる「ねずみ講」取引)や「催眠商法」(たくさんの顧客(=被害者)を集め、話術や演出などで雰囲気を盛り上げ、高価な商品を購入させる)、「サムライ商法」(適当な資格をでっち上げ、高価な参考書等を買わせる)、「霊感商法」(祟りが起こる、等と脅し、高価な仏具、壺などを買わせる)…など、数えきれないほどの悪徳商法があります。

 

このような手口を見聞きするたびに、よくこのような手口を思いつくな、と、驚いてしまいます。

 

このような被害に遭わないようにするためには、何といっても、うまい話などないことに留意し、毅然と断ることが何より大事だと思います。

また、その場で即決してお金をすぐに払わないことも必要でしょう。

 

一日でも間をおいてよく考えたり相談したりすれば、被害は相当減るのではないかと思います。

 

仮に契約してお金を払ってしまったときは、クーリングオフ制度や契約の解除など、適切な対応を取る必要があります。

なるべく早い対応を取るべきと思いますので、弁護士や消費生活センター、場合によっては警察に相談することも必要な場合があると思います。

投稿者: 流山法律事務所

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