2015.04.10更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

会社を辞めるとき、多くの場合、退職届を会社に提出することとなります。

しかし、退職届を提出した後、何らかの理由で、退職するのをやめたいと考えることもあるかと思います。

このような場合、退職届の提出を、撤回することはできるのでしょうか。

 

まず、退職届の提出が、提出者の真意に基づかない場合、たとえば、会社の上司から脅されて退職届を書いたとか、会社に騙されて書いてしまったなどの場合は、退職届の提出は無効となると考えられます。

この場合、退職届は無効であるから従業員の地位にあると主張し、認められなければ、従業員の地位にあることを確認する裁判を行っていくこととなるでしょう。

 

では、提出者が本心から退職しようとして退職届を出したが、その後の事情の変化等で、退職を撤回したいと考えた場合は、どうなるのでしょうか。

 

退職届の提出は、法律的には、「労働契約の合意解約の申込み」と評価されることが多いと思います。「労働契約を円満に終わりにしたいので、退職に合意してもらえませんか?」と申し込んだ、ということですね。

 

とすれば、会社側が、その申し込みを承諾、すなわち、「分かりました、退職を認めましょう。」との意思表示がなされていなければ、合意解約が成立したといえませんので、退職届を撤回することが可能であると考えられます。

 

もっとも、退職届を提出した後、会社が退職に向けて手続きを進行していれば、合意解約について黙示の合意があったと評価されることも多いのではないかと思いますので、具体的な事情を検討する必要があるでしょう。

 

また、退職届の撤回を認めると、会社に大きな損害を与えるような場合には、退職届の撤回はできないとする判例もあります(このような場合の撤回は、信義に反する、という理由のようです。)。

 

例えば、退職届を出して1か月も後に、やっぱり退職届を撤回する、と言い出しても、会社は従業員の退職を前提に、新たな事業体制を構築している(例えば、新たな従業員を雇用するなど)わけですから、退職届の撤回はなかなか認められるものではないと思います。

 

退職届の撤回ができると思われる場合には、上記の脅迫・欺罔の場合と同様、会社に従業員の地位にあることを主張し、認められなけば、地位確認の裁判を行っていくことになります。

投稿者: 流山法律事務所

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