2015.04.06更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、造園業を営んでいる方から、木の話を伺いました。樹木の中では、松の木が一番高価なのだそうです。

モノにもよるのでしょうが、高いものだと数百万円の値段がつくものもあるという、びっくりするようなお話も伺いました。

 

さて、今回は、このような樹木に関わる問題についてお話ししたいと思います。

お金を借りるとき、持っている土地に抵当権をつけることがあります。

抵当権をつけておけば、お金を返してもらえなくなったときに、その土地を売却し、売却代金で借金の返済を受けることができます。

 

では、その土地上に、樹木が植えられていた場合、その樹木も土地と一緒に売却することができるのでしょうか。これは、抵当権が土地上の樹木に及ぶか、という問題です。

 

この問題について、裁判所は、基本的に土地上の樹木にも、抵当権の効力が及ぶ、と判断しています。すなわち、土地上の樹木も一緒に売却し、その売却代金から返済を受けることができるのです。

(例外的に、抵当権の効力が及ばないときもあります。例えば、抵当権をつけるときに、樹木には抵当権の効力が及ばないと約束していた場合などです。当たり前ですよね。)

 

しかし、土地の所有者が勝手に樹木を伐採したり掘り起こしたりして、売却しようとすることもあります。特に、その樹木の値段が高価で、高く売却できそうなときには、このようなトラブルも起こり得ます。

 

樹木の伐採や搬出が行われそうなときは、それらを禁止する仮処分を裁判所に申し立てて、伐採や搬出を防がなければなりません。また、これらの申立てが間に合わなかったときは、損害賠償の請求を行うなどして、損害を填補することも考えられます。

 

もっとも、損害賠償を請求するときは、損害がいくらであるのかを立証しなければなりません。そのため、樹木がどの程度の価値であるのか、鑑定などをして決めなければならず、手間とお金がかかってしまう可能性が高いものと思われます。

 

土地の価格だけで借金を返してもらえるのであれば、あえて樹木についてまで請求を行う必要もないかもしれません。

投稿者: 流山法律事務所

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