2015.04.04更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、借用書なしでお金を貸してしまったときのことについてお話ししました。今回は、お金を貸した相手が死んでしまったときのことについてお話ししたと思います。

 

お金を貸していた相手が死んでしまったとき、誰に貸したお金を返すよう請求すればよいのでしょうか。

 

まず、貸した相手に相続人がいるときは、その相続人に対して、貸したお金を返すように請求することができます。

民法上、相続人は、相続開始のときから、亡くなった人の財産に属した権利義務の一切を受け継ぐこととされています。そのため、借金も、相続人が受け継ぐこととなるからです。

 

なお、相続人が複数いるときは、相続分に応じた請求ができることとなります。

例えば、相続人が子供3名のときは、借金の3分の1の額ずつ請求することができることとなります。

 

では、相続人がいない場合はどうなるでしょうか。

亡くなった人が天涯孤独であったり、相続人が全員、相続放棄をしてしまったりした場合などが、この場合にあたります。

 

このような場合は、相続人に対して、貸したお金を返すように請求することはできません。

 

亡くなった人にそれなりの財産がある場合は、裁判所に申し立てて相続財産管理人という役目の人を選んでもらい、その人に貸したお金を返すように求めることも考えられますが、相続財産管理人を選ぶ申立てをするには、費用や手間もかかります。

 

結局は、費用対効果を考えて、相続財産管理人の選任の申立てを行うか、回収をあきらめるか、のいずれかの決断をしなければならなくなると思います。

投稿者: 流山法律事務所

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