流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
お金を貸したときに、借用書を作成しないことがあります。特に、親族や友人にお金を貸すときには、心情的に借用書を取りづらいことから、借用書が作成されない傾向にあるように感じます。
もちろん、借用書を作成していなくても、お金を貸したという事実には間違いがありませんので、きちんと返してもらえるのであれば問題はありません。
しかし、借用書がないことによって、紛争が生じてしまうこともあります。例えば、借主が「お金は借りていない。」とか、「借りたことはあるが、そんなに多額ではない。」などと言い張ることも考えられます。
そこまで露骨でないにしても、数年前の貸付について、忘れたと主張されることもあるでしょう。借主が死んでしまい、いきさつが分からなくなってしまうことだって、あり得ることです。
このようなとき、貸主側としては、お金を返してもらえず、困ったこととなってしまいます。
話し合いで解決できない場合は、訴訟によってお金を返してもらうしかありません。
しかし、裁判では、「確かにお金を貸した。」という事実を貸主側が証明しなければならないため(「立証責任」といいます。)、借用書がない場合は、裁判で勝てるかも覚束ない状況になってしまいます。
どんなに親しい間柄であっても、借用書を作成することは重要なことといえます。借用書を作っておけば、後日の紛争も防ぐことができますので、人間関係を良好に維持していくためにも、借用書が役に立つのではないでしょうか。
さて、すでに借用書を作らずにお金を貸してしまっている方もいらっしゃると思います。
そのような場合は、借用書の代わりとなり得る証拠を作っていくことが重要であると思います。
例えば、借主に話をして、借入があることを認める「確認書」を作ってもらったり、「借用書」を作成しなおしたりすることが考えられます。
それが難しい場合には、借主に借入があることを口頭で認めさせ、それを録音しておく、などの方法もあるでしょう。