2015.04.12更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

今日は、千葉県議会選挙の日です。

私は、いつものことですが、6時45分頃に南流山センターの投票所に1番で並び、投票箱の中身を見てきました。一番に投票するのは、やはり気持ちがいいものです。

 

さて、今回の選挙では、立候補が選挙管理委員会によって却下される、という事例が相次ぎました。千葉県議選でも、立候補が却下された候補者がいました。

 

選挙に立候補する権利(被選挙権)については、公職選挙法という法律の第10条に定めがあります。それによれば、県議選に立候補することができる人は、①選挙権を有する②年齢25年以上の者と規定されています。

 

今回、立候補が却下されたのは、①の選挙権を有しないことが、後日判明したからなのです。

 

では、選挙権を有しない人とは、どのような人をいうのでしょうか。

 

これについても、公職選挙法第11条に定めがあります。長い条文ですので、詳細は省きますが、要するに刑事処罰を受けた人については、一定の期間、選挙権を有しないものとされているのです(例えば、何か罪を犯して、刑務所に入れられている人は、投票をすることができないということになります。)。

 

興味深いのは、公職にある間に収賄などの「賄賂」の罪に問われた人については、被選挙権を失う期間が長く設定されていることです。公職者として相応しくない、ということでしょうか。

 

その場合、被選挙権を失う期間は、公職選挙法上、5年又は10年とされているようです。買収などの重大な選挙違反に関するものの場合、10年間の資格喪失とされることになっているようです(これも、長い条文ですので、興味をお持ちの方は、公職選挙法252条などをご参照ください。)。

投稿者: 流山法律事務所

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