2015.03.14更新

流山法律事務所の弁護士(弁護士会松戸支部所属)の川越伸裕です。

 

労働問題で相談にいらっしゃる方に、どのような労働条件(賃金や労働時間などについて)で勤務しているかお聞きすると、時折、「労働条件は全然分からない。」「教えてくれない。」などと言われる方がおります。

 

賃金や労働時間といった、労働契約の根本について、会社がきちんと開示しないということは、非常に問題があると思います。

とくに、労働者は会社に対して弱い立場にあるのが普通ですから、会社としては、きちんと労働条件を明示した上で、採用等を行うべきであるといえます。

 

法律も、労働基準法で、雇用の際の労働条件明示義務を定めています。特に、需要な部分(労働契約の期間や始業・終業時間、休憩時間、休日、賃金、退職など)については、書面にて明示する必要があります(労働基準法施行規則)。

 

また、労働契約法には、「労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」との規定がありますので、雇用の際に限らず、会社は労働者からの求めがあれば、その雇用条件を明らかにすべきであるといえます。

 

労働条件を知りたい場合は、会社に対して、労働条件の明示義務があることを述べ、労働条件を開示するよう、はっきりと求めることが必要です。

投稿者: 流山法律事務所

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