2015.03.10更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、東京で、「介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット」(長いです)の勉強会に参加してきました。

 

この会は、障害を負った方々が、社会内で自立して生活するために必要な介護を獲得するため、行政との交渉、各種申請、訴訟等を行う組織です。

 

かつて、障害者の方は、自宅(実家)の一室に閉じ込められていたり、病院に長期入院させられていたりしていたようです。しかし、障害を負っていても、自分らしい、自立した生活を営むことができて当然ではないでしょうか。

 

憲法では、人間らしく生きる権利を含めた「生存権」、個人一人一人の「尊厳保障」や「幸福追求権」、どこで住むかを決められる「居住移転の自由」などが定められています。

また、近年では、障害者権利条約や障害者基本法、障害者総合支援法等が制定され、障害者の方々の自立を支援する法制度も定められつつあります。

 

しかし、いまだに上記の法の趣旨が貫徹されているとは思われません。

 

例えば、24時間介護が必要であるにもかかわらず、「私たちの市では、16時間までしか出していないんですよ。」「家族がいるならば、家族にすべて介護してもらえばよいではないですか。」「病院に入院したらどうですか。」などと言い、必要な介護支援を行おうとしない市町村が多々あるのが現実なのです。

 

このような市町村の現状に対応するため、30名近くの弁護士が、全国(熊本からいらっしゃった方もおりました。)から勉強会に参加して、最新の状況について情報交換等を行いました。

 

大変に参考になるとともに、全国で戦っている方々のお話を聞くことができ、非常に刺激になりました。

 

今後も、少しずつでも障害者の自立に向けてお手伝いしたいと考えています。

投稿者: 流山法律事務所

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