2015.03.09更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

今回は、内容証明郵便の書き方、出し方についてお話ししたいと思います。

内容証明郵便とは、郵便局が「いつ」「誰に」「どのような内容の」手紙を送ったかを証明してくれるものです。受け取った相手方としては、このような特殊な手紙が送られてくるとプレッシャーになり(弁護士の名前で郵送されてきたら、特にそう思うのではないでしょうか。)、何らかの反応をしてくることがあります。

また、「配達証明」というものをつければ、相手に届いた日付が証明されますので、相手に届いたことを確認(証明)する必要があるときには併用すると便利です。

 

この内容証明郵便を出すには、主に以下のようなルールがあります(詳しいルールは郵便局に聞いてください。)。

 

① 字数・行数のルール

縦書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内。

横書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内または1行13字以内、1枚40行以内または1行26字以内、1枚20行以内。

パソコンを使って作成すると、句読点の関係で字数制限をオーバーしてしまったり、ページ番号が振られてしまい行数制限をオーバーしてしまうことが良くありますので、注意が必要です。

また、字数の計算方法は複雑(例えば「㎡」は2字、「()」は全体で1字、「⑩」は3字、等と計算します。)ですので、疑問があればその都度郵便局に問い合わせた方がよいでしょう。

 

②複数枚になる場合のルール

ホチキスなどで留め、割り印をおしてください。

 

③郵送についてのルール

送付する相手の数+2通を準備する必要があります。たとえば1人に出す場合は、同じものを3通準備してください。1通は相手への送付用、1通は郵便局保管用、1通は差出人保管用(ハンコを押して返却してくれます。)となります。封書で送りますので、封筒も1枚持参されるとよいと思います。

 

しかし、どこの郵便局でも内容証明郵便の受付をしてくれるわけではありません。内容証明郵便取扱局でなければなりません。東葛地区では、松戸・松戸南・松戸北(以上松戸市)、柏、流山、鎌ヶ谷、安孫子、野田・川間(以上野田市)の9か所の各郵便局が内容証明郵便取扱局となっているようです。

 

私が内容証明を出すときは、一番近い流山郵便局を利用しているのですが、他の郵便局に比べて、少し手続きが遅いような気がします。埼玉県の三郷郵便局も内容証明郵便取扱局ですので、流山橋が混んでさえいなければ、かえって早く手続きできるのではないかとも思いますが、どうでしょうか。

 

投稿者: 流山法律事務所

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