2015.03.18更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

いわゆる「ご近所トラブル」で、ときどき相談されるのが、隣の家との境界の問題です。特に、境界を示す「境界杭」などが勝手に動かされ、自分の土地にはみ出してきてしまっている、という相談は、何回か受けたことがあります。

 

私の経験では、相手が1メートルほどはみ出して来て、コンクリート製の壁を作ってしまったという実例を見たことがあります。

 

このような場合、はみ出されてしまった側(被害者側)は、相手に対して、土地を返すように請求することができますし、その土地上に塀や建物を建てられてしまったときは、それを撤去するように請求することもできます。

 

また、動かされてしまった境界杭を適正な場所に戻すこともできます。もっとも、勝手に境界杭を戻すことはできず、隣の家に適正な境界杭を打ち直すことについて協力(立ち会いや費用負担などでしょう)を求めた上で行う必要があります。場合によっては、きちんと測量を行い、境界杭を打つべき正確な場所を特定する必要もあるかも知れません(測量費用が結構かかってしまうと思いますが。)。

 

なお、境界杭を動かすなどして、土地の境界かどこか、分からないようにしてしまった人については、刑事上の罪を問われる可能性もあります。

 

どのようなトラブルがあっても、勝手に境界杭を動かすことはしてはならない(被害者側であっても)こと、境界杭が動かされ、土地にはみ出してこられたときは、隣家と協議すること、整わないときは、裁判所に訴えを起こして解決すること(自力で元に戻そうとしないこと)が重要です。

投稿者: 流山法律事務所

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