2015.02.11更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

例えば、親が亡くなった後、部屋の机の中から、遺言書が発見されることがあります。それでは、遺言書を発見したときは、どのような手続きを取る必要があるのでしょうか。

 

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、すぐに遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」という手続きを取る必要があります。これは、遺言書の偽造・変造を防止し、亡くなった方の意思を明確にするために必要とされる手続きです。

 

とくに、封印のある遺言書(封筒に入って封がされている遺言書など)は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。勝手に封を開けて遺言書を読んではいけないのです。

 

勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所への遺言書の提出をしなかったりすれば、民法上、過料(安い罰金みたいなもの、とお考えください。)の制裁が科せられることがありますので、遺言書を発見したときは、すぐに家庭裁判所へ手続きを申し立てることが大切です。

 

家庭裁判所で行われる「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言が有効か無効かを判断する場ではありませんので、遺言書が偽造された等を理由とする裁判を提起するとすれば、別途行う必要があります。

 

なお、検認は、偽造・変造を防止するところにその趣旨がありますので、公正証書遺言(公証人という職の人のところで作成した遺言書)については、検認の手続きを行う必要はありません。

投稿者: 流山法律事務所

top_btn11_sp.png
04-7150-8810 メールでのお問い合わせ
弁護士ブログ よくある質問 解決事例 流山法律事務所 離婚・男女問題相談サイト