2015.02.08更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

前回、残業代が支払われない「管理監督者」についてお話ししました。

今回は、管理監督者性の判断基準についてお話しします。

 

管理監督者については、行政から、通達と呼ばれる基準が出されています。

その中で、管理監督者の判断基準を定めた通達がいくつかあります。例を挙げれば、①昭和63.3.14基発第150号、②昭和52.2.28基発第104号の2、同105号、③平成20.9.9基発第0909001号、④平成20.10.3基監発第1003001号などが挙げられます。

 

また、管理監督者については、たくさんの判例が出されています。

 

これらの通達や判例の基準によれば、おおむね次の①~③の基準で、管理監督者性は判断されているようです。

 

①職務内容・責任・権限についての判断要素

社員が、少なくとも会社の一部門を統括するような立場・権限を有していたこと、職務内容や権限が、部下の労務管理等を含む事業経営上重要な事項に及ぶか等を判断。

 

②勤務態様についての判断要素

出退勤の自由があるか(好きな時間に出退勤できるか)、業務を自己の裁量で行うことができるか(自分の判断で仕事をすることができるか)等を判断。

 

③賃金等の待遇についての判断要素

給与又は賃金全体において、役職に見合った金額が支給されているか等を判断。低額の給与しか与えられていなければ、経営者と同一とはみなせませんよね。

 

これらの判断を総合して実質的に検討し、労働者が管理監督者に該当するかを判断することとなります。

 

管理監督者は、認められてしまえば、残業代の支払いが受けられなくなる、きわめて重大な影響を及ぼす問題です。

管理監督者について争いが生じた際には、すぐに流山法律事務所までご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

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