2015.02.07更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

残業をすれば、原則として、残業代をもらうことができます。

残業代を科すことによって、会社の経営者がたくさん残業をさせることをためらい(余分に残業代を支払わないといけなくなるから)、時間外労働を抑制することが期待されるため、残業代の支払いが法律で定められているのです。

 

しかし、例外的に、どんなに働いても残業代が支払われない人たちがいます。その中でも、良く例に挙げられるのが、いわゆる「管理監督者」と呼ばれる人たちです。

 

管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人のことをいいます。例えば、ある会社の部長が、会社を事実上運営するような立場にあり、部下の勤務状況の管理や評価、解雇、懲戒等の権限を有しているような場合、実態は経営者と同一であると評価されれば、残業代の支払いをしなくてもよいこととなっているのです。

 

なぜならば、管理監督者は、企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場において、同法所定の労働時間等の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与され、また、賃金等の待遇やその勤務態様において、他の一般労働者に比べて優遇措置が取られているので、労働時間等に関する規定の適用を除外されても、上記の基本原則に反するような事態が避けられ、当該労働者の保護に欠けるところがないためです。

 

それでは、残業代が支払われない「管理監督者」であるか否かは、いったいどのような基準で判断されるのでしょうか。

 

次回、管理監督者の判断基準をお話ししたいと思います。

投稿者: 流山法律事務所

top_btn11_sp.png
04-7150-8810 メールでのお問い合わせ
弁護士ブログ よくある質問 解決事例 流山法律事務所 離婚・男女問題相談サイト