2015.02.04更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

昨日、「年齢計算に関する法律」をご紹介しました。

実は、似た名前の法律に、「年齢のとなえ方に関する法律」という、マイナーな法律があります。

 

この法律の主目的は、いわゆる「数え年」ではなく、「満年齢」で年齢を表す努力義務を負わせるところにあります。

 

この法律ができたのは、昭和24年のようですが(翌年施行)、この当時まで、「数え年」で年齢を表す方法が、広く用いられていたことが、この法律で分かります。

 

そもそも、「数え年」でなく満年齢を使用すべきことは、昨日ご紹介した「年齢計算に関する法律」でも規定されていました。

しかし、そのことが明示されていたわけでなく、しかも年齢計算に関する法律が、ぱっと見ただけではよく分からない法律であったため、従来と変わらず、「数え年」が使用されてきたのではないかと思います。

 

数え年では、例えば12月31日生まれの人は、当日に1歳、翌1月1日に2歳の誕生日を迎えることとなってしまい、実態に合わないことなど、問題もありますので、このような法律が制定され、満年齢を使用することになったそうです。

 

ほかにも、数え年より満年齢で数えた方が、年が一つ若くなりますので、みんな若返ることができて明るい気持ちになる、という理由もあったようですが、これはどうでしょうかね(笑)。

投稿者: 流山法律事務所

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