2015.02.10更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

早いもので、流山に事務所を開設して半年になります。

自分で事務所を構えてみて、大変なことやびっくりしたこともたくさんありましたが、どうにか乗り越えて、半年続けることができました。

 

そういえば、流山に来てすぐの頃、松戸の裁判所に書類を送ろうとしたら、住所が、松戸市岩瀬「無番地」であったことにびっくりしたことがあります。

 

無番地といえば、網走刑務所の「番外地」を想像していましたので、松戸の裁判所は「無番地」なんだ、という衝撃は大きいものでした。

 

もっとも、良く考えてみれば、国有地であったのであれば、無番地であっても、それほど驚くことではありません。少し調べてみましたが、意外と各地に無番地の住所の箇所も残っているようです。

しかし、松戸駅から徒歩5分の広い場所が、無番地のままというのは、少し違和感を覚えます。

 

ところで、無番地である松戸の裁判所に書類を送るとき、住所はどのように記載したらいいのでしょうか。

無番地、ということは、番地がない、ということなのでしょうから、「松戸市岩瀬」まででよいのか、それとも「無番地」まで記載すべきなのでしょうか。

 

郵便局に電話で問い合わせたところ、「無番地」は「無番地」という番地であって、番地がないという意味ではない、手紙には、「無番地」まで記載するのが正確であるとの答えをもらいました。

無番地は「0番地」でもないので(0番地というのは存在しない、ということでした。)、無番地と記載してもらいたい、とも言われました。

 

難しいので、早く何らかの番地をつけてもらいたいものです。

投稿者: 流山法律事務所

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