2015.01.04更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

流山市に事務所を構えてから、早くも5か月目に入りました。時の流れは早いものです。

 

さて、今日は、残業代の請求についてお話ししたいと思います。

 

残業代請求をするとき、労働者側は、残業時間がいくらであるかについて、立証責任(証拠で証明する責任)があります。労働者側で残業時間が立証できないときは、残業代は認められなくなってしまいます。

 

労働時間を証明する証拠としては、タイムカードがよく挙げられます。タイムカードがあれば、基本的に、この時間が労働時間と認められると思われます。

タイムカードは、会社側の開示義務を認めた判例がある等、請求すれば開示されうることが多いのではないでしょうか(ただし、保存期間が3年ですので、それ以前は廃棄したと言われるかも知れません)。

 

もっとも、タイムカードがない会社などのときは、労働時間を明らかにすることが難しいことがあります。

しかし、あきらめる必要はありません。

 

例えば、日常作成される業務日報営業日報、シフト表等があれば、これを前提として、労働時間を証明することができることがあります。

 

また、仕事で使用しているコンピューター上の記録(ログイン・ログオフの記録や、メールの送受信履歴、データの保存日時等)によって、労働時間を明らかにすることができるかもしれません。

 

会社の電話やファックスをした履歴や、会社に出退勤するときの警備会社の記録によっても、労働時間を明らかにしうる可能性があります。

 

このほかにも、いろいろな手法によって、労働時間を明らかにする証拠を見つけ出すことができます。

 

次回、上記のほかの証明方法について、思いつく限り列挙してみたいと思います。

投稿者: 流山法律事務所

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