2015.06.27更新

紹介が必要ということはまったくありません。お電話かメールにて、ご相談の希望をご連絡ください。ご連絡なく、直接事務所においでいただいても、不在の場合がございますので、あらかじめご連絡をしていただくことをお勧めしております。

投稿者: 流山法律事務所

2015.06.27更新

基本的には、問題を抱えていらっしゃる方にご相談いただくこととなります。もっとも、ご都合がつかない場合、ご親族やご友人の方が、ご本人の代わりに相談においでいただいても結構です。

なお、弁護士に依頼をするときには、ご本人においでいただく必要があります。

投稿者: 流山法律事務所

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