時効の援用により訴訟を取り下げさせた事例

債権回収会社より,貸金の返還を求める訴訟を提起されてしまったご依頼者について,債務の調査等を行ったところ,既に最終取引日から20年近く経過していることが判明しましたので,消滅時効を援用したところ,債権回収会社が消滅時効の成立を認め,訴訟の取り下げという結果を獲得することができました。