窃盗事件について,求刑を大きく下回る判決を獲得した事例

常習累犯窃盗の容疑で逮捕起訴された方について,被害弁償を行う,身元引受人を確保する等の弁護活動を行った結果,求刑を1年以上下回る判決を獲得することができました。