家賃滞納を理由として建物の明け渡し請求等が認容された事例

平成26年6月以降の家賃を滞納していた賃借人に対し、建物の明け渡し、滞納家賃の支払い、及び建物明け渡しまでの家賃相当の金銭の支払いを求める訴訟を提起しておりましたが、この度、千葉地裁松戸支部より、当方の主張をすべて認める判決を獲得しました。