流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
貸したお金を返してもらえない場合、どのような順番・方法により、お金を回収するのがよいのでしょうか。
お金を回収するには、一般的に、①請求、②法的手続(訴訟、調停など)、③強制執行、という段階を踏むことが多いと思います。
まず、①請求ですが、具体的には、内容証明郵便などによって、相手に対し、お金を返済するように求める方法です。この請求だけで、相手がお金を返してくれるのであれば、一番手軽で良い方法です。
もちろん、請求だけではお金を返してくれない場合もあります。
その場合には、当事者同士の話し合いで解決できないわけですから、②法的手続によって、お金を返済するよう求めて行くこととなります。具体的には、裁判を起こし、お金を貸していることを裁判所に認めてもらって、お金を返すよう命ずる判決を下してもらうこととなります。
この判決で、相手がお金を返してくれればいいのですが、判決を下されても、お金を返してくれないこともあります。そのようなときは、③強制執行によって、お金を回収することとなります。
具体的には、債務者の給料を差し押さえたり、預金を差し押さえたりして、お金の回収を図ることとなります。