潜在的稼働能力を前提とした婚姻費用を認める審判を獲得した事例

配偶者と別居している方から依頼を受け,婚姻費用の分担を求める調停を申立てたところ,配偶者から仕事をしておらず収入がないため,婚姻費用を支払えないとの反論がありました。そのため,配偶者には潜在的稼働能力があると主張し,婚姻費用の支払請求をしたところ,この度,裁判所から,配偶者の潜在的稼働能力があることを前提として,当方請求の婚姻費用額を支払うよう命ずる審判を獲得することができました。