駐車場内の交差部分における事故の過失割合を,15:85とする判決を獲得した事例

駐車場内での車同士の事故(駐車場の通路部分の交差部分を,ご依頼者が徐行で前進していたところ,相手方が後退して来てぶつけられた)について,相手方の後退の速度が相当速かったことや,相手方車両の後部座席に荷物を積載していて後方の見通しが悪くなっていたこと等を丁寧に主張したところ,過失割合を当方15,相手方85とする判決を獲得することができました。