婚約の不当破棄等を理由とする金銭の請求をされていた方について,請求額の大幅な減額を得た事例

婚約の不当破棄や借入金の返済として,約300万円の支払を求める訴訟を提起されてしまった流山市の方について,小職が代理人となり,婚約が成立していないことや借入金を負担する義務がないこと等を主張しました。その結果,この度,請求金額の約20%程度の額(約80%の減額)を分割して支払うとの内容の和解を成立させることができました。